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3月挙式予定の韓国カップル「ペナルティストレス」

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結婚式場の被害相談は7倍増加


韓国国内のコロナウイルス拡大により産業が大きな壁にぶつかっている中、結婚式業界と消費者の被害が大きな負担になっている。相次ぐ挙式キャンセルに結婚式業界は売上高の直撃を受け、違約金続きの消費者も悲鳴を上げている。

 

特に違約金関連、消費者の被害訴えが大きく増えたが、消費者と企業間の紛争調整をすることができる政府の法的強制権が事実上存在しないため、消費者救済対策を積極的に考えなければならないという意見である。3月に挙式を予定していたA氏(33)は結婚式を11月に延期することにした。コロナウイルスが原因だ。国内確定患者が大幅に増え、両家の両親と相談した後、結婚式を延期し、新婚旅行もキャンセルした。それでも、A氏は違約金を支払っていないため、まだ幸運な方だと言える。A氏は、「式場側がコロナウイルスを社会的問題として認定してくれたため、挙式を無料で延期してもらえた」とし「予期せぬ状況に呆然としている状態」と述べた。このように、いくつかの企業は既存の規定を修正し、違約金を割引してくれているが、大半の企業は消費者が違約金を払わなければならない状況だ。

 

予想外の事態に困惑する企業と消費者達


実際、公正取引委員会によると、1月20日から今月8日まで、消費者相談センターに寄せられたペナルティ消費者相談件数が1万4988件に達した。これは昨年の同じ期間より約7.8倍多い。業種別で国外旅行業(6887件)、航空旅客運輸(2387件)、食品サービス業(2129件)、宿泊業(1963件)、冠婚葬祭業(1622件)などの順である。冠婚葬祭業の場合、昨年の同期間219件に比べて7.4倍増加した。主な相談内容は、コロナウイルスによる、やむを得えない契約解除であることから違約金の免除を求めるものや、違約金の減免を求めるものなどだ。

 

これに備えて、消費者が挙式の保険に加入したにも関わらず、コロナウイルスによる予約キャンセルは違約金を保全することができない状況である。挙式の保険には、挙式準備の過程で発生するリスクを保証することが明示されている。挙式の保険約款によると、同社は証券上記載された補償限度額の範囲内で結婚サービスプロバイダのリターン不可費用を補償するようにしており、感染症も含まれている。しかし、コロナウイルスは例外だ。規約には、SARS鳥インフルエンザ新型インフルエンザなどの感染症世界保健機関(WHO)が感染症として認めたインフルエンザは、免責事項と記載されている。したがって、政府が消費者の被害を防ぐ方策を講じるべきだという声を上げる消費者もいる。

 

しかし政府は、違約金免除や軽減などを業界に強制することはできないという立場だ。消費者紛争解決基準は、主要な業種別に解約に伴う違約金賦課基準を規定している。公正取引委員会は、当事者間の個別の意思表示がない場合には、紛争解決のための合意や勧告の基準となるため、事業者に法的強制力がないと説明した。

 

公正取引委員会によると、当事者間で締結した契約や規約が別途ある場合は、その契約や規約の内容が消費者紛争解決基準より優先されることになっている。これにより、消費者が事業者と締結した契約や規約の内容を必ず確認する必要がないということである。