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韓国60代女性「朝は会社、昼食時は飲食店へ…自己隔離違反で告発」

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自己隔離を破り無断外出で陽性判定


韓国ソウル市江南区が、新型コロナウイルス感染症確定者接触後の感染症拡散を防ぐための自己隔離を違反し、無断で行動していたA氏(64)を感染症予防法違反で江南警察署に告発した。

 

6日江南区などによると、A氏は、コロナウイルス確定者の接触者にあたり、去る1日に自己隔離通知を受けていた。しかし、2日、清潭洞にある自宅から無断で勝手に外出したことが分かった。

 

A氏は、この日の午前5時頃、自身の会社に出勤し、午前9時30分頃に江南区保健所選別診療所でコロナウイルス検査を受けた。その以降も午前11時頃には、地下鉄7号線清潭駅付近の飲食店で食事した後、家に帰って来た。

 

A氏は、午後10時頃に陽性判定を受け、江南区では45番目の確定者として登録された。これにより江南区疫学調査を通じて確定者の動線を追跡して防疫消毒をする一方、接触者を把握し、接触者の自己隔離を指示した。

 

60代女性には「無関係の原則」の適用

 

一方、江南区コロナウイルスによる自己隔離無断離脱者を警察に告発したのは、先月の隔離期間中に無断離脱した2人が江南警察署に告発された件を含めて今回が3回目だ。

 

現在江南区は、江南・水西警察署と協力システムを介して自己隔離者が電話に出なかったり、1日1回の抜き打ち検問で隔離場所にいないことが判明した場合、閉鎖回路(CC)TVなどで離脱していないかどうかをすぐに確認するなどの管理システムを稼動している。

 

これに対してジョン・スンギュン江南区庁長は「感染症予防法に基づいて自己隔離措置を守らなければ、1年以下の懲役又は1000万ウォン以下の罰金が課せられる」とし「正当な事由がない者の隔離違反については、無関係の原則を適用して告発している」と状況を説明した。